全司法本部活動日記 (Blog)

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パワハラ指針にパブリックコメント

この間、厚労省労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、ハラスメントに関わる指針が検討されてきました。

11月20日には指針案が出されましたが、その内容は、職場におけるパワハラ防止が難しいだけでなく、これまでの裁判例よりもパワハラ認定の範囲を狭め、パワハラに該当しない等と主張する使用者・加害者の弁明に使われて、労働者の救済を阻害するおそれすらある内容となっています。

全司法本部は12月20日、これに対して、以下のとおりパブリックコメントを提出しました。

 

「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)」に係る意見

2019年12月20日 全司法労働組合

 

標記のうち、「2 職場におけるパワーハラスメントの内容」に関わって、下記のとおり意見を述べます。

私どもの意見をふまえ、指針全体についての検討をお願いするとともに、指針がパワーハラスメント(以下、「パワハラ」と記載)の防止に実効あるものとなるよう要請します。

(1)(5)について

パワハラに該当しないとされる「業務上必要かつ相当な範囲」が広く解釈されると、パワハラを防止するどころか、むしろ、これを助長することになりなかねない。労働者保護の立場から、厳格に解釈すべきであり、とりわけ、人権侵害にあたる言動があれば、それはもはや「業務上必要かつ相当な範囲」にあるとは言えないことを、指針上も明確にすべきである。

(2)について

パワハラが行われる場所としての「職場」を「業務を遂行する場所」とすることは、狭きに失する。例えば、職場の関係者と飲食に行った場でのハラスメントは実例としてもきわめて多い。パワハラが行われる「場所」の概念ではなく、職場における人間関係が継続している状況下であれば、行為が行われた場所自体は「業務を遂行する場所」でなくてもパワハラに該当することを明確にすべきである。

(3)について

求職活動中のハラスメントが問題になっていることをふまえ、労働法上の労働者だけでなく「働く場」をめぐって行われる言動がすべてパワハラ防止の対象となるよう規定すべきである。

(4)について

「抵抗又は拒絶することができない」との要件は、「優越的な関係を背景とした」言動の幅を著しく狭めるものであり、不要である。「同僚または部下からの行為」であっても、年齢、採用時期やその部署に配置された時期、複数人からの言動、双方の性格など、「抵抗又は拒絶」とは関係なく、いじめや嫌がらせがパワハラに該当すると考えられる事例が現実には存在しうる。

(6)について

「労働者の就業環境が害される」場合として、行為を受けた当該労働者だけではなく、その周辺の労働者の就業環境が悪化する場合も、パワハラに該当し得ることを明確にすべきである。また、これとの関係で、周辺の労働者からの相談にも応じる体制整備を明記すべきである。

(7)について

各項目(ロ)の「該当しないと考えられる例」は不要である。むしろ、これに類似した言動はパワハラに該当しないとの誤解を生むことにつながるものであり、削除すべきである。指針の目的を考えれば、該当すると考えられる参考例のみを示し、具体的な問題が生じた場合に「業務上必要かつ相当な範囲」内にあるかどうかを、事例に即して検討することで必要十分である。

以 上

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190288&Mode=0&fbclid=IwAR2mV6apnHXEHksfy_NOd_F9cABtI-ABffoF7teDRezjUEoiWj70E6YIrVY

大谷最高裁長官と会見

昨日(10月17日)、全司法本部四役は、大谷直人最高裁長官と会見しました。
以下、その内容の一部です。


中矢委員長
昨今、社会情勢が大きく動いていることを反映して、裁判所の判断が世間の耳目を集め、国民から注目されることが増えているように感じています。とりわけ、憲法が政治的な争点になっているもとで、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という日本国憲法の基本原則が再認識される状況が同時に生まれており、三権分立のもと「憲法の番人」と呼ばれる裁判所の役割が多くの国民から求められていると考えています。
社会の動きを反映して、裁判所をめぐる課題や期待される役割も多様なものになっており、係属する事件も複雑・困難なものになっています。
2018年度における新受事件の動向を見ると、引き続き、家事事件、民事事件が増加していることがうかがわれます。地裁刑事事件はほぼ横ばいですが、国民の人権意識も反映して、準抗告など身柄に関する事件が各地で増加しています。こうした事件動向の一方、地方から大都市へという人員シフトが毎年続けられていることに対して、地方の庁の職場における負担感はより一層、強まっています。
家庭裁判所は創設70周年になりますが、少子高齢化がすすみ、児童虐待が社会的な問題になるなど、家庭や子供をめぐる情勢の変化を受けて、国民から新たな役割が期待されています。成年後見利用促進法に基づくとりくみも動き始めており、少年事件ではネット社会等を背景にした現代型非行をめぐる問題も指摘されるもとで、家庭裁判所の充実・強化は多くの国民が期待するものになっていると考えています。
裁判手続等のIT化はこれからの重要な課題になってくるものと認識していますが、「利用しやすくわかりやすい裁判所」「司法へのアクセス強化」のための方策となることが重要だと考えています。そのためには、司法分野における国家的基盤の整備と位置付けて、十分な予算を確保して行うことが重要であり、それを支える人的態勢の整備も図る必要があると考えています。この課題は、司法制度改革に匹敵する大きな変化を裁判所にもたらすことが予想され、今後の検討にあたっては、全司法の意見も聞きながらすすめていただきたいと考えています。
以上の問題意識をふまえ、各職場の状況をきめ細かく見ていただき、裁判所の人的・物的態勢整備をお願いしたいと思います。


大谷長官
平成から令和へと新たな時代を迎えました。これまで、裁判の全ての分野にわたって、その態勢と機能を強化し、より身近で、信頼される司法を実現することを期して、大きな制度改革がされてきました。他方で、我が国の社会経済に目を向けると、少子高齢化、価値観・家族観の多様化、国際化の進展等による国民意識の多極化・流動化等といった構造的な変化は、今後も一層加速することが予想されます。このような状況の下で、国民の信頼を維持し、その期待に応えていくためには、一人一人の裁判所職員が、組織の一員としての役割を意識し、社会経済の変化に対応して、国民のニーズに的確に応えていくことが望まれます。
各裁判部門の実情をみると、民事の分野では、民事訴訟手続のIT化に関する検討が全国の地方裁判所等において行われており、また、本年度中にはウェブ会議等を利用した争点整理の新たな運用の開始が予定され、その円滑な実施に向けた準備も進められているところです。民事訴訟手続のIT化は、民事訴訟の在り方の抜本的見直しにつながる契機と捉え、裁判全体の適正化、合理化といった要素も視野に入れて推進されるべきものと考えています。
刑事の分野では、裁判員制度における公判前整理手続の長期化等の従前からの課題のほか、裁判員裁判の成果を刑事裁判全体に及ぼしていくことなど、より大きな課題に腰を据えて取り組んでいく必要があります。
家事の分野では、社会や家族の在りようの変化に伴い、家庭裁判所に対する国民の期待はますます高まり、求められる役割も多様になっています。子をめぐる事件をはじめとして、当事者間の価値観や感情の対立が激しく解決が困難な事件が増えており、紛争や問題の実相を捉えた適正な解決に導いていく必要があります。また、成年後見制度については、成年後見制度利用促進基本計画に基づき、地方自治体等関係機関との連携を深め、各地における取組を粘り強く後押しするとともに、引き続き、個々の事件処理における運用の改善に向けても真摯に取り組んでいく必要があります。
私たちは、これまでも、司法の果たすべき役割がますます重要になるという認識に立ちつつ、司法の機能充実・強化に努めてきましたが、こうした状況にあって、裁判所がその使命を果たしていくために、今後とも必要な人員及び物的設備の確保を図っていく必要があります。一方で、極めて厳しい財政状況の中、国民の理解を得ていくためには、より一層の内部努力を重ねていくことが不可欠です。職員の皆さんには、引き続き御協力をお願いしたいと思います。

「少年法適用年齢引き上げ反対」で大会特別決議

全司法は7月21~23日に第76回定期大会を開催し、その中で、少年法の適用年齢引下げに関わって、以下の決議を採択しました。

 

少年法の適用年齢引下げに反対する決議(案)

 

2017年2月9日、「少年法における『少年』の年齢を18歳未満とすること及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方」について法制審議会に諮問され、現在、少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会において審議がすすめられています。
公職選挙法で選挙権を行使できる年齢が18歳以上となり、民法の成年年齢が18歳に引き下げられることが決まったもとで、これと年齢を揃えることが少年法の適用年齢引下げ論の根拠とされていますが、そもそも、適用年齢は目的に沿って法律ごとに定められるべきものであり、一律に揃える必要はありません。
家裁調査官、裁判所書記官など、現場で実際に少年事件に関わってきた多くの者が18歳・19歳を少年法の適用年齢から外すことについて、実態にそぐわない違和感や問題意識を持っています。18歳・19歳は経済的・社会的にはまだまだ成熟していない、まさに少年法に相応しい人たちです。高校卒業、進学・就職という人生の転機を迎える年齢であることから、その躓きが「非行」という形で現れるケースもある一方、成長・発達段階において、生活環境の変化等によって立ち直るきっかけを掴む可能性が大きい年齢でもあります。少年事件の現場でも、家庭裁判所や少年院が実施する教育的措置の効果が現れやすく、更生の可能性が高い年齢であり、こうした18歳・19歳を少年法の適用年齢から外すことは、本人の更生にとっても、再犯を防止して安全な社会を作るうえでも、百害あって一利なしです。
また、少年法は教育を目的とした法律であるため、まだ非行に至らない段階や軽微な事案であっても保護的措置、教育的措置をとることができる仕組みになっており、時には社会からドロップアウトする危険性のある若い人たちを保護するセーフティネットの役割を果たしてきました。その大きな柱が「すべての事件が家庭裁判所に送られ(全件送致)、家裁調査官の調査や裁判官による審判を受けたり、様々な教育的措置が行われる」ことです。18歳・19歳をこうした枠組みから外してしまうことは、家庭裁判所の福祉的・教育的機能を大きく後退させることにつながります。
ところが、法制審議会における審議は、もっぱら犯罪者処遇のあり方に議論の中心が置かれ、18歳・19歳の実態や、これを少年法の適用年齢から外すことの法的・刑事政策的な課題について十分な検討が行われているとは言えません。家庭裁判所が担うことが検討されている「若年者に対する新たな処分」も、法的に様々な矛盾が指摘されるとともに、少年法が果たしている役割の代替とはなり得ない制度です。実務においても、出頭確保や家裁調査官による調査のあり方など、運用や効果の面でも多くの問題が懸念されます。現行の少年法の適用年齢を維持し、家庭裁判所の人的・物的充実を図っていくことこそが、国民から負託された家庭裁判所本来の役割を果たすのにふさわしい在り方だと考えます。
私たちは、少年法の適用年齢引下げに反対し、家庭裁判所の福祉的・教育的機能に相応しい事件処理体制の確立をめざしてとりくみをすすめることを決意します。
以上、決議します。


2019年7月23日
全司法労働組合第76回定期大会

少年法、適用年齢引き下げ反対で15団体が意見書を提出

本日(6月13日)、全司法を含む15団体は、山下貴司法務大臣に宛てて、少年法の適用年齢を引き下げないよう求める連名の要望書を提出しました。同要望書は、衆参両院の法務委員や各政党にも送付しています。
その後、司法記者クラブにおいて記者会見を行い、その様子を弁護士ドットコム・ニュース、などによって、下記のとおり報道されました。

https://www.bengo4.com/c_1009/n_9758/?fbclid=IwAR3GePxuOu664d6B6MxGzQmjc3glwcq0AVjugz5kvMf9rTdJVaooMwhwpr8


法務大臣 山下 貴司 殿
                     
要 望 書 

私たちは少年法適用年齢の引き下げに反対です
有効に機能している現行少年法の維持を強く要望します

少年法は日本社会で大変有効に機能してきた司法制度です。民法の成年年齢に合わせるのがわかりやすいといった単純な理由で少年法の適用年齢を引き下げることになれば、今後の日本社会に大きな禍根を残すことになると私たちは考えます。
少年法の最大の特色は、非行の背景まで含めた丁寧な調査をし、背景要因の是正にもはたらきかけ、家庭裁判所での教育的措置から少年院等での矯正教育まで、改善更生に向けた教育を施す制度だということです。非行の背景にしばしば存在する児童虐待や発達障がい等の問題に対しても、家庭裁判所による養育環境のアセスメントや障がいの有無の判断によって、適切な支援が行われてきた経緯があります。多くの少年たちを更生させて社会に送り出している現行のシステムは、再犯率の低さからも、有効に機能していることは明白です。これは、少年たちの人生のためであることはもちろん、新たな加害者、被害者の発生を防ぐことで、社会全体の安心・安全につながり、国連の掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の理念である「誰一人取り残さない」社会を目指す上で極めて重要な役割を果たしています。
少年事件が「増加している」、あるいは「凶悪化が進んでいる」と話題にされることがありますが、実際には、少年事件は少年人口の減少率を超えて減少し続けています。特に凶悪事件は目立って減少しています。また、少年法は少年を甘やかす制度なのではないかという認識も事実と異なります。成人の場合、犯罪の嫌疑があっても、軽微な事案等は起訴猶予となったり、仮に起訴されても罰金や執行猶予で終わることが多く、実刑になるケースは起訴された事件の1割程度です。一方、少年法は「全件送致主義」がとられているため、軽微な事件でも全て家庭裁判所に送致されて調査の対象となります。少年事件では、非行事実のみではなく、要保護性についても考慮した上で処分を決定するため、成人では実刑とならないような事件で少年院に送致されることもあります。また、少年事件でも事案によっては現行少年法の下で成人と同様の刑事事件となり、18、19歳が殺人などの重大な結果を引き起こした場合は死刑になることもあります。このように少年法は決して「少年だから甘くしよう」という法律ではありません。
現在、少年事件の約半数を18、19歳が占めています。適用年齢を18歳未満に引き下げると、この少年たちはそっくり、少年法の対象から外れ、成人として刑事事件の手続に移されることになります。軽微な事件なら起訴猶予や罰金刑で終了となり、自身や社会についての十分な教育機会を与えられず、再犯を繰り返す危惧が高まります。
このように、少年法適用年齢を引き下げる合理性、必要性はどこにも見出すことができません。

法制審議会少年法・刑事法部会では、適用年齢を18歳未満に引き下げた場合の懸念に対する刑事政策的措置として「若年者に対する新たな処分」を検討しています。資料によれば、新たな処分とは、軽微な罪を犯し訴追を必要としない18、19歳に対して家庭裁判所が調査、鑑別を行い、その結果次第で保護観察や施設収容処分を可能にするものとされています。18、19歳に少年法を適用しないとしながら、起訴を必要としない18、19歳に保護観察や施設収容処分を行うということは、成人に対する保安処分に他なりません。少年法の健全育成の理念から離れて行われる保安処分は恣意的に運用される懸念もあります。このような重大な問題をはらむ「若年者に対する新たな処分」の導入は、決して認めることができません。
法律の目的や社会に与える影響を無視して、単に先行した民法の成年年齢に後から合わせ、それにより懸念される悪影響を不自然ともいえる「新たな処分」の創設で補うというやり方にはまったく説得力がありません。飲酒や喫煙、公営ギャンブルについては、青少年保護や非行防止の観点から「20歳」が維持されていることも指摘しておきます。
私たちはそれぞれ立場の違いを超えて、有効に機能している現行少年法の維持を望むという点で一致しています。少年たちの成長発達権をできる限り保障すること、社会からできる限り非行・犯罪をなくすことを深く熟慮され、少年法適用年齢引き下げの法改正をしないよう強く要望いたします。
以 上

【団体名50音順】子どもシェルター全国ネットワーク会議、主婦連合会セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、全国青少年教化協議会、全国地域婦人団体連絡協議会、全司法労働組合全日本教職員組合、東京都地域婦人団体連盟、日本子どもソーシャルワーク協会、日本子どもを守る会、日本児童青年精神医学会、日本弁護士連合会、被害者と司法を考える会、非行克服支援センター、「非行」と向き合う親たちの会

【その他の送付先】

法制審議会 会長 井上 正仁 殿
法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会
部会長 佐伯 仁志 殿
衆参両院法務委員会理事・委員各位
自由民主党 安倍 晋三 殿
立憲民主党 枝野 幸男 殿
国民民主党 玉木 雄一郎 殿
公明党 山口 那津男 殿
日本共産党 志位 和夫 殿
日本維新の会 松井 一郎 殿
希望の党 中山 成彬 殿
社会民主党 又市 征治 殿

伊藤元副委員長、2つの法案で国会参考人招致

元全司法中央執行副委員長で、現在も本部少年法対策委員として活動に参加していただいている元家裁調査官の伊藤由紀夫さん(非行克服支援センター相談員)が、4月25日の参議院法務委員会における「民事執行法等の一部改正案」(子の引き渡し、養育費の執行)と5月22日の衆議院法務委員会における「民法等の一部改正案」(特別養子縁組)の、ぞれぞれの法案審議で参考人として招致され、意見を陳述しました。同一国会で短期間に別の法案で招致されるのは珍しいケースですが、いずれも家裁調査官の役割が重要になるということで、参考人として選ばれたものです。
いずれも法案自体は部分的な改正を行うものですが、その背景には、子どもの権利や児童虐待といった大きな問題が横たわっており、国会でも与野党が立場を超えてとりくみを模索している課題です。そうした状況も反映して、家裁の手続きや家裁調査官の役割、子どもの権利について、多くの議員が伊藤さんに質問し、関心の高さをうかがわせました。

4月25日 参議院法務委員会「民事執行法等の一部改正案」(子の引き渡し、養育費の執行)
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
(2019年4月25日 法務委員会で検索)

5月22日 衆議院法務委員会「民法等の一部改正案」(特別養子縁組)
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=49066&media_type=

 

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