全司法本部活動日記 (Blog)

全司法労働組合のブログへようこそ!

どうなる?裁判所への「フレックスタイム制」の導入

 政府は12月4日に、月例給1,469円(0.36%)、一時金の支給月数0.1月分引き上げの賃金改定とともに、公務への「フレックスタイム制」導入についても、2015年人事院勧告どおり実施するとの閣議決定を行いました。これを踏まえ、「一般職の職員の給与に関する法律」(給与法)及び「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」(勤務時間法)の改正に向けた審議が、年明けに召集される通常国会で行われる運びとなりました。

 この間の物価上昇や消費税増税に追いつかず、私たちの生活改善にはほど遠い不十分な賃金改定ではありますが、それでも、一刻も早い賃金改善を求める立場から、全司法は国公労連に結集して政府追及を強めてきました。秋の臨時国会が安倍首相の勝手な都合で見送られ、遅きに失した感はあるものの、12月の一時金の改善部分を含め差額支給を勝ち取ったことは、私たちの運動の成果と言えるでしょう。

 一方、「フレックスタイム制」については、導入時期が来年4月となっていますから、今後、最高裁で裁判所への導入や運用に向けた検討が急ピッチですすめられるのではないかと思われます。全司法はこれまで、国公労連と歩調を合わせ、基本的には導入反対の立場で主張してきましたが、「フレックスタイム制」の裁判所への導入が現実味を帯びてきたことを踏まえ、当局に一方的な導入・運用をさせないために、職場からの意見反映を早急に図っていく必要があります。

 そこで、昨日(12月9日)、現時点における全司法本部としての考え方に基づき「『フレックスタイム制』の導入及び運用に関する要求書(案)」を作成し、地連・支部あてに求意見の連絡文書を発出しました。

 要求書(案)に込めた全司法本部の考え方のポイントは、次のとおりです。

① 安定的な公務遂行や司法サービスの維持・充実、職員の生活等への負担、適切な勤務時間管理の観点から、基本的には現行の勤務時間をベースとして、それから大きく逸脱しない勤務時間の割振りとさせる。また、上記の考え方に基づき、勤務時間の割振りのパターンを当局にいくつか示させ、職員に選択させるなどの工夫を求める。

② 「フレックスタイム制」の適用は、あくまで職員の申告に基づくものとさせる。

③ 業務の性質上、特定の勤務時間で勤務する行(二)職員に対しては、本人の希望も考慮の上、十分配慮させる。

④ コアタイムについては、裁判所の組織及び職務の特性である法廷業務(法廷立会時間)に影響を与えない時間帯に設定させる。

⑤ フレキシブルタイムについては、すべての庁で時差出勤と同じような効果が得られるよう、始業時刻と終業時刻を設定させる。その上で、手薄になる時間帯における窓口業務については、当局の責任において業務分担の調整を行わせる。

⑥ 育児・介護等の家庭事情を有する職員に対しては、より柔軟な勤務時間の割振りとなるよう配慮させる。

⑦ ⑥に準ずるような家庭事情を有する職員や、個別事情・特別事情を有する職員に対しても、柔軟な勤務時間の割振りとなる措置を検討させる。

⑧ より適切な勤務時間管理の徹底させるとともに、「働き方の見直し」を一層推進し、組織的な事務の簡素化・効率化のとりくみにより、実効性のある超勤縮減とただ働き残業の根絶を求める。

 

 要求書(案)に対する意見に限らず、今後、最高裁に意見反映していくための参考とするため、この機会に職場の様々な意見を本部にお寄せいただきたいと思います。

 組合員のみなさんのご協力をお願いします。

 (阿部)