全司法本部活動日記 (Blog)

全司法労働組合のブログへようこそ!

2021年4月新採用のみなさんへ

裁判所に採用されたみなさん、おめでとうございます。
全司法は裁判所に存在する唯一の労働組合です。


全司法は、職場の中で
「要求を実現し、職場のルールを作る役割」
「相談しあい、助け合う役割」
「仲間を繋ぎ、居場所を作る役割」
の3つの役割が労働組合にはあると考えています。

また、これに加えて、
「国民のための裁判所を作る役割」
「生活と権利、平和と民主主義を守る役割」
を果たしていくべきだと考えています。

就職を機に、働きやすい職場、安心して暮らせる社会を一緒に目指す仲間になってください。

全司法のホームページ
http://www.zenshiho.net/index.html

 

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『家裁調査官の少年事件事例集 18・19歳の事件簿』をご紹介いただきました。

全司法少年法対策委員会作成のパンフレット『家裁調査官の少年事件事例集 18・19歳の事件簿』を、現代人文社の「刑事弁護オアシス」というインターネット情報発信サイトでご紹介いただきました。
刑事事件関係の実務家、学者に読まれているポータルサイトです。
https://www.keiben-oasis.com/8744


なお、この書き込みで関心をお持ちいただいた方には、先着でお送りできるパンフレットを一定数準備しておりますので、当労組まで直接お問い合わせください。

「家裁調査官の少年事件事例集 18・19歳の事件簿」

全司法本部に設置した少年法対策委員会は、2020年7月、パンフレット『家裁調査官の少年事件事例集 18・19歳の事件簿』を発行しました。

データを掲載していますので、ぜひ、お読みください。

http://www.zenshiho.net/shounen/20200731.pdf

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「家裁調査官の少年事件事例集 18・19歳の事件簿」をお読みいただく方へ

 

2020年8月 全司法労働組合 少年法対策委員会

 

このパンフレットは、家庭裁判所の「教育的措置」と呼ばれる、「少年の立ち直り」に向けた少年法に基づくとりくみの実態を多くの方に知っていただく目的で作成しました。したがって、とりあげた事例は、一般に「重くない」と言われる罪名で、結論としても少年院送致にはなっていません。これは、家庭裁判所が果たしている役割を知っていただくために、あえて少年院での矯正教育に至らない段階のものをとりあげたからです。
家庭裁判所は、非行事実だけではなく、要保護性も踏まえてとりくみを行っているため、このような「重くない」とされる事件であっても、少年の成育歴や置かれた環境などに応じて、様々な教育的措置を行っています。

このパンフレットは、シンプルに「18・19歳が少年法の対象外となること」を想定して、これに反対する立場から作成しました。
自民、公明両党のプロジェクトチーム(PT)が「適用年齢を引き下げず、改正民法施行に伴い成人となる18、19歳も少年法の対象とし、原則検送事件を拡大する」ことで合意したことが新聞等で報道されています。法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会も、こうした方向で検討を進めているとのことです。これによれば、本事例集に記載した多くのケースは引き続き、これまでどおり家庭裁判所が扱うことになるかもしれません。
しかし、少年法に対する誤解にもとづく世論があり、「適用年齢引下げ」(さらには少年法不要論)の意見が根強く存在することをふまえると、議論の前提となる家庭裁判所の役割や少年事件処理の実態を伝えることが重要であり、このパンフレットをお読みいただく意義は十分にあるものだと考えています。

なお、原則検送事件を拡大することについては、そもそも原則検送の制度自体が「少年法の原則と例外を逆転させる異質なもの」であることに加えて、現行制度の「被害者の死亡」という重大かつ明白な結果が発生している場合と比較して、強盗などでは発生した結果や行為態様に様々なものがあり、罪名のみで判断して原則検送の対象とすることには、より慎重な検討が必要です。
原則検送となった事件は、このパンフレットでご紹介する家庭裁判所における教育的措置の対象から実質的には外れることになります。ここに記載した教育的措置の多くは、最終的な処分を家庭裁判所が決定することを前提として行われているものであり、原則検送となった事件について、家庭裁判所ができることはきわめて限られたものにならざるを得ません。
推知報道実名報道)の禁止等が少年の立ち直りにおいて重要な役割を果たしていることは事実であり、慎重な議論が必要です。また、18・19歳についてぐ犯(CASE1参照)を一切認めないとことは、現状の女子少年院の収容者状況(3割程度はぐ犯少女)等から考えても、同じく慎重な議論が必要です。

私たちは以上のことをふまえ、改めて少年法の適用年齢引下げに反対を表明するとともに、このパンフレットを通して、家庭裁判所の役割や少年事件処理の実態を知っていただくようお願いするものです。

「裁判所の人的・物的充実に関する請願」衆・参両院で採択・通算24回目

第201通常国会において、全司法がとりくんだ「裁判所の人的・物的充実に関する請願」は衆・参両院で採択されました。通算24回目(24年目)の請願採択となります。
ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。
引き続き、「国民のための裁判所」実現に向けて奮闘します。

 

要旨
国民の権利意識の高まりや企業の経済活動の領域が拡大していく中で、裁判所には多数の紛争が持ち込まれ、その内容も複雑・困難なものになっている。これらの紛争を公正・迅速に解決し、国民の権利が十分に保障され、自由で豊かな社会を実現していくためには、利用しやすく信頼される裁判所の存在が不可欠である。裁判員裁判を始め、労働審判成年後見、被害者保護などの新たな制度が数多くつくられたほか、近年は子供の福祉のための裁判所機能の充実が求められるなど、裁判所が果たすべき役割はこれまでになく広がっている。こうした手続を定着させ、全国津々浦々の裁判所で安定的に運用していくことで、国民の期待に応える裁判所としていくことが必要である。事件を公正・迅速に解決する裁判所の機能を強化するためには、裁判官・裁判所職員の人的体制の整備、庁舎設備の充実、老朽化している施設の改善、バリアフリー化などの裁判所施設の充実が不可欠である。
 ついては、国民の裁判を受ける権利を拡充していくため、次の事項について実現を図られたい。

一、国民がより利用しやすい司法の実現のために裁判所予算を増額し、
 1 裁判所職員の人的体制を整備すること。
 2 裁判所施設を充実させること。

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衆議院

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参議院




 

前川喜平さんNet講演会 「子どもを守り、育てる『公』の役割」

前川喜平さん Net講演会
「子どもを守り、育てる『公』の役割」


全司法労働組合Facebookページで配信します。
3月21日(土) 13:40~ 配信します。
https://www.facebook.com/zenshihounion/

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