全司法本部活動日記 (Blog)

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「少年法適用年齢引き上げ反対」で大会特別決議

全司法は7月21~23日に第76回定期大会を開催し、その中で、少年法の適用年齢引下げに関わって、以下の決議を採択しました。

 

少年法の適用年齢引下げに反対する決議(案)

 

2017年2月9日、「少年法における『少年』の年齢を18歳未満とすること及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方」について法制審議会に諮問され、現在、少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会において審議がすすめられています。
公職選挙法で選挙権を行使できる年齢が18歳以上となり、民法の成年年齢が18歳に引き下げられることが決まったもとで、これと年齢を揃えることが少年法の適用年齢引下げ論の根拠とされていますが、そもそも、適用年齢は目的に沿って法律ごとに定められるべきものであり、一律に揃える必要はありません。
家裁調査官、裁判所書記官など、現場で実際に少年事件に関わってきた多くの者が18歳・19歳を少年法の適用年齢から外すことについて、実態にそぐわない違和感や問題意識を持っています。18歳・19歳は経済的・社会的にはまだまだ成熟していない、まさに少年法に相応しい人たちです。高校卒業、進学・就職という人生の転機を迎える年齢であることから、その躓きが「非行」という形で現れるケースもある一方、成長・発達段階において、生活環境の変化等によって立ち直るきっかけを掴む可能性が大きい年齢でもあります。少年事件の現場でも、家庭裁判所や少年院が実施する教育的措置の効果が現れやすく、更生の可能性が高い年齢であり、こうした18歳・19歳を少年法の適用年齢から外すことは、本人の更生にとっても、再犯を防止して安全な社会を作るうえでも、百害あって一利なしです。
また、少年法は教育を目的とした法律であるため、まだ非行に至らない段階や軽微な事案であっても保護的措置、教育的措置をとることができる仕組みになっており、時には社会からドロップアウトする危険性のある若い人たちを保護するセーフティネットの役割を果たしてきました。その大きな柱が「すべての事件が家庭裁判所に送られ(全件送致)、家裁調査官の調査や裁判官による審判を受けたり、様々な教育的措置が行われる」ことです。18歳・19歳をこうした枠組みから外してしまうことは、家庭裁判所の福祉的・教育的機能を大きく後退させることにつながります。
ところが、法制審議会における審議は、もっぱら犯罪者処遇のあり方に議論の中心が置かれ、18歳・19歳の実態や、これを少年法の適用年齢から外すことの法的・刑事政策的な課題について十分な検討が行われているとは言えません。家庭裁判所が担うことが検討されている「若年者に対する新たな処分」も、法的に様々な矛盾が指摘されるとともに、少年法が果たしている役割の代替とはなり得ない制度です。実務においても、出頭確保や家裁調査官による調査のあり方など、運用や効果の面でも多くの問題が懸念されます。現行の少年法の適用年齢を維持し、家庭裁判所の人的・物的充実を図っていくことこそが、国民から負託された家庭裁判所本来の役割を果たすのにふさわしい在り方だと考えます。
私たちは、少年法の適用年齢引下げに反対し、家庭裁判所の福祉的・教育的機能に相応しい事件処理体制の確立をめざしてとりくみをすすめることを決意します。
以上、決議します。


2019年7月23日
全司法労働組合第76回定期大会

少年法、適用年齢引き下げ反対で15団体が意見書を提出

本日(6月13日)、全司法を含む15団体は、山下貴司法務大臣に宛てて、少年法の適用年齢を引き下げないよう求める連名の要望書を提出しました。同要望書は、衆参両院の法務委員や各政党にも送付しています。
その後、司法記者クラブにおいて記者会見を行い、その様子を弁護士ドットコム・ニュース、などによって、下記のとおり報道されました。

https://www.bengo4.com/c_1009/n_9758/?fbclid=IwAR3GePxuOu664d6B6MxGzQmjc3glwcq0AVjugz5kvMf9rTdJVaooMwhwpr8


法務大臣 山下 貴司 殿
                     
要 望 書 

私たちは少年法適用年齢の引き下げに反対です
有効に機能している現行少年法の維持を強く要望します

少年法は日本社会で大変有効に機能してきた司法制度です。民法の成年年齢に合わせるのがわかりやすいといった単純な理由で少年法の適用年齢を引き下げることになれば、今後の日本社会に大きな禍根を残すことになると私たちは考えます。
少年法の最大の特色は、非行の背景まで含めた丁寧な調査をし、背景要因の是正にもはたらきかけ、家庭裁判所での教育的措置から少年院等での矯正教育まで、改善更生に向けた教育を施す制度だということです。非行の背景にしばしば存在する児童虐待や発達障がい等の問題に対しても、家庭裁判所による養育環境のアセスメントや障がいの有無の判断によって、適切な支援が行われてきた経緯があります。多くの少年たちを更生させて社会に送り出している現行のシステムは、再犯率の低さからも、有効に機能していることは明白です。これは、少年たちの人生のためであることはもちろん、新たな加害者、被害者の発生を防ぐことで、社会全体の安心・安全につながり、国連の掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の理念である「誰一人取り残さない」社会を目指す上で極めて重要な役割を果たしています。
少年事件が「増加している」、あるいは「凶悪化が進んでいる」と話題にされることがありますが、実際には、少年事件は少年人口の減少率を超えて減少し続けています。特に凶悪事件は目立って減少しています。また、少年法は少年を甘やかす制度なのではないかという認識も事実と異なります。成人の場合、犯罪の嫌疑があっても、軽微な事案等は起訴猶予となったり、仮に起訴されても罰金や執行猶予で終わることが多く、実刑になるケースは起訴された事件の1割程度です。一方、少年法は「全件送致主義」がとられているため、軽微な事件でも全て家庭裁判所に送致されて調査の対象となります。少年事件では、非行事実のみではなく、要保護性についても考慮した上で処分を決定するため、成人では実刑とならないような事件で少年院に送致されることもあります。また、少年事件でも事案によっては現行少年法の下で成人と同様の刑事事件となり、18、19歳が殺人などの重大な結果を引き起こした場合は死刑になることもあります。このように少年法は決して「少年だから甘くしよう」という法律ではありません。
現在、少年事件の約半数を18、19歳が占めています。適用年齢を18歳未満に引き下げると、この少年たちはそっくり、少年法の対象から外れ、成人として刑事事件の手続に移されることになります。軽微な事件なら起訴猶予や罰金刑で終了となり、自身や社会についての十分な教育機会を与えられず、再犯を繰り返す危惧が高まります。
このように、少年法適用年齢を引き下げる合理性、必要性はどこにも見出すことができません。

法制審議会少年法・刑事法部会では、適用年齢を18歳未満に引き下げた場合の懸念に対する刑事政策的措置として「若年者に対する新たな処分」を検討しています。資料によれば、新たな処分とは、軽微な罪を犯し訴追を必要としない18、19歳に対して家庭裁判所が調査、鑑別を行い、その結果次第で保護観察や施設収容処分を可能にするものとされています。18、19歳に少年法を適用しないとしながら、起訴を必要としない18、19歳に保護観察や施設収容処分を行うということは、成人に対する保安処分に他なりません。少年法の健全育成の理念から離れて行われる保安処分は恣意的に運用される懸念もあります。このような重大な問題をはらむ「若年者に対する新たな処分」の導入は、決して認めることができません。
法律の目的や社会に与える影響を無視して、単に先行した民法の成年年齢に後から合わせ、それにより懸念される悪影響を不自然ともいえる「新たな処分」の創設で補うというやり方にはまったく説得力がありません。飲酒や喫煙、公営ギャンブルについては、青少年保護や非行防止の観点から「20歳」が維持されていることも指摘しておきます。
私たちはそれぞれ立場の違いを超えて、有効に機能している現行少年法の維持を望むという点で一致しています。少年たちの成長発達権をできる限り保障すること、社会からできる限り非行・犯罪をなくすことを深く熟慮され、少年法適用年齢引き下げの法改正をしないよう強く要望いたします。
以 上

【団体名50音順】子どもシェルター全国ネットワーク会議、主婦連合会セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、全国青少年教化協議会、全国地域婦人団体連絡協議会、全司法労働組合全日本教職員組合、東京都地域婦人団体連盟、日本子どもソーシャルワーク協会、日本子どもを守る会、日本児童青年精神医学会、日本弁護士連合会、被害者と司法を考える会、非行克服支援センター、「非行」と向き合う親たちの会

【その他の送付先】

法制審議会 会長 井上 正仁 殿
法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会
部会長 佐伯 仁志 殿
衆参両院法務委員会理事・委員各位
自由民主党 安倍 晋三 殿
立憲民主党 枝野 幸男 殿
国民民主党 玉木 雄一郎 殿
公明党 山口 那津男 殿
日本共産党 志位 和夫 殿
日本維新の会 松井 一郎 殿
希望の党 中山 成彬 殿
社会民主党 又市 征治 殿

伊藤元副委員長、2つの法案で国会参考人招致

元全司法中央執行副委員長で、現在も本部少年法対策委員として活動に参加していただいている元家裁調査官の伊藤由紀夫さん(非行克服支援センター相談員)が、4月25日の参議院法務委員会における「民事執行法等の一部改正案」(子の引き渡し、養育費の執行)と5月22日の衆議院法務委員会における「民法等の一部改正案」(特別養子縁組)の、ぞれぞれの法案審議で参考人として招致され、意見を陳述しました。同一国会で短期間に別の法案で招致されるのは珍しいケースですが、いずれも家裁調査官の役割が重要になるということで、参考人として選ばれたものです。
いずれも法案自体は部分的な改正を行うものですが、その背景には、子どもの権利や児童虐待といった大きな問題が横たわっており、国会でも与野党が立場を超えてとりくみを模索している課題です。そうした状況も反映して、家裁の手続きや家裁調査官の役割、子どもの権利について、多くの議員が伊藤さんに質問し、関心の高さをうかがわせました。

4月25日 参議院法務委員会「民事執行法等の一部改正案」(子の引き渡し、養育費の執行)
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
(2019年4月25日 法務委員会で検索)

5月22日 衆議院法務委員会「民法等の一部改正案」(特別養子縁組)
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=49066&media_type=

 

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2019年新春宣伝行動

1月8日、2019年春闘のスタートを切る全労連・国民春闘共闘の新春宣伝行動がとりくまれました。

国公労連は虎ノ門で宣伝を行い、全司法本部もこれに参加。この中で、中矢委員長は弁士の一人として、以下のとおり話をしました。

 

新しい年がスタートしました。年の初めにあたって、多くのみなさんが今年の目標や抱負を考えられたことと思います。私も個人の目標と同時に、労働組合としての目標を考えてみました。一言でいえば「人間が大切にされる職場、人間が大切にされる社会を作ること」だと考えました。
みなさんの職場は「人間が大切にされる職場」でしょうか?
賃金はきちんと払われているでしょうか、特に不払い残業サービス残業はないでしょうか?それは、普通に生活できる額の賃金でしょうか?
長時間労働が常態化していないでしょうか?過労死の不安を感じることはありませんか?定時出社など夢のまた夢ということになっていないでしょうか?
休暇はきちんととれますか?年次有給休暇は働く者の権利として、理由を問わず、原則としていつでも自由にとれる休暇ですが…、本当に自由に取れていますか?
セクハラ・パワハラなどのハラスメントはありませんか?ハラスメントで辛い思いをした経験はありませんか?それが原因で体調を崩したり、職場を去った仲間はいませんか?
そもそも安心して働き続けることのできる職場でしょうか?派遣、パート、期間社員など、本当は正規で働き続けたいのに、非正規でしか雇ってもらえない実態はないでしょうか?
ブラック企業が話題になって数年以上が経過しますが、ブラックな働き方は、世界に名だたる大手企業であっても蔓延していますし、残念ながら、私たち公務の職場でも珍しくありません。それは、「人間が大切にされる職場」ではありません。変えていかなければなりません。

「職場なんてこんなもんだ」「我慢するしかない」「どうせ何も変わらない」…、職場で問題があっても、つい、そうした思いを持ってしまうかもしれません。しかし、それを解決するためにこそ、労働組合は存在します。あなたのその悩み、労働組合が力になれるかもしれません。
年が明け、これから春闘が始まります。民間も公務も労働組合が力を合わせて、職場を良くしていくとりくみを進める時期にあたります。私たちはこの春闘で「8時間働けば、人間らしく暮らせる労働条件」を目指して、それぞれの職場でとりくみをすすめることにしています。この場を借りて、みなさんにも、労働組合に加入されること、労働組合の活動に目を向けていただくこと、できれば活動に参加していただくこと、を心から呼び掛けたいと思います。「人間が大切にされる職場」を目指していきましょう。

 

次に、みなさん、今、日本の社会は「人間が大切にされる社会」でしょうか?
先ほどの職場の話は社会状況の反映ですから、そのことだけを見ても、「人間が大切にされる社会」にはなっていないと思います。普段は意識されないかもしれませんが、社会を変えるためには、根拠になる法律が必要になることが多いのです。例えば、私たちは今、職場におけるハラスメントを禁止する法律を作ってほしいと主張していますが、そうした法律ができれば、企業もそれに従って対策を立てていくことになるでしょう。

また、私たちは国家公務員の労働組合ですから、政府が今、どういう方向を目指して、法律を作り、予算を使っているのかが、日々の仕事を通じて見えてきます。
そこで見えてくるものは、この国の政治が「多国籍企業を中心とした大企業の利益」と「アメリカの要求に無条件で従う」ことを二つの柱にしているということです。もともとそういう傾向はあったのですが、6年前に安倍政権ができてから特にそうした方向性が強く、しかも、強引に進められるようになっており、これまでは曲がりなりにもあった「人間が大切にされる社会」を目指すという建前すら壊されてきていることに、危機感を感じています。

ここでも、「政治なんて自分の生活と関係ない」「どうせ何も変わらない」と思ってしまうと、とりあえず自分の目には映らなくなるかもしれませんが、政治はいずれ法律や予算になり、みなさんの暮らしや生き方を確実に変えていきます。
今年の4月には統一地方選挙、7月に参議院選挙があり、国民が自らの意思表示で政治の流れを変えることができる機会が訪れます。選挙に行って投票すること、政党に対する好き嫌いではなく「この選挙で誰が当選し、誰が落選させることが、人間を大切にする社会を作っていくうえで必要なのか」という立場から、批判票も含めてきちんと意思を示すことが必要だと考えています。

日本国憲法は13条で「すべて国民は、個人として尊重される」と定めており、個人の尊厳を謳っています。国民一人ひとりが幸せになるために国が作られている、言い換えれば「人間が大切にされる社会を目指す」ことが、今の憲法に書かれている一番大事なポイントなのです。
裁判所で働く者の労働組合憲法を尊重擁護する義務を負っている公務員の労働組合として、この1年、憲法にもとづいて「人間が大切にされる社会」を目指す活動に力を注ぐ決意を表明して、私からの発言とします。

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VPSU(ベトナム公共サービス労働組合)が訪問

全司法が加盟する国公労連は、2012年からベトナムのVPSU(ベトナム公共サービス労働組合)との組織交流を行っています。昨年は国公労連の代表団がベトナムを訪問しました(全司法から中矢委員長も参加しました)が、今年はベトナムからグエン・ゴック・ソン(Nguyen Ngoc Son)副議長を団長とする4名の代表団が来日されました。
12月18日の午前は全司法本部を訪問され、意見交換を行いました。
全司法からは、日本の裁判所と全司法の組織機構、現在の裁判所の課題、全司法のとりくみを紹介しました。それに対して、ベトナム側からは、全司法の組織状況や組織内での意見の集約方法、当局との交渉の持ち方、労働時間短縮の問題などについて質問がありました。
意見交換の後、大法廷などの最高裁庁舎をご案内し、記念品の交換を行いました。
ベトナムからは、最古の民族王朝タンロン文化の図案を刺繍した壁飾りをいただきました。

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