「フレックスタイム制」の人事院説明会
本部メンバーの3名がオルグに出ていたので、昨日(8日)、山本青年協議長と二人で人事院の「フレックスタイム制」の説明会に参加してきました。
公務における「フレックスタイム制」の導入(これまで研究職等には導入されていたものが、その他の職員にも入ることになるので、位置づけとしては「拡大」)は、昨年夏に人事院が勧告していたところ、1月20日に給与法と同時に勤務時間法が改定されて、導入が決まりました。
これを受けて、人事院が規則・通達の「改正」をすすめていたところ、2月5日にこれが公布されたことから、私たち労働組合にもその内容の説明があったものです。
「改正」があった規則は「人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日および休暇)」、通達は「平成6年職職328」になります。
これを受けて、今後は裁判所においてどのような形で導入するのかが焦点になってきます。
全司法本部はすでに、この課題で最高裁に要求書を提出しており、各地連・支部に対しても要求書提出と当局との対応を指示しているところです。
(なかや)